著作権

台湾著作権制度

以前、台湾では登録主義を採用していましたが、欠失が甚だしく多かったため、1984年の修正時に創作主義へと改めました。並びに証明の需要のため、主管機関へ出願登録を行うことを規定していましたが、1998年1月21日の修正、公布の著作権法にて全てが削除されました。

以上のことより知り得るとおり、台湾における現行の著作権法の第10条の規定では、著作の保護は「登録主義」ではなく、「創作主義」を採用しており、著作者は著作完成時に著作権を享受することができ、登録、或いは登記の手続きをする必要はありません。

著作物とは、文学、科学、芸術又はその他の学術の範囲に属する創作を指す。

著作権とは、著作物の完成により生じた著作者人格権および著作財産権を指す。

  1. 言語著作物:詩、詞、散文、小説、脚本、学術的論述、講演、およびその他の言語の著作物を含む。
  2. 音楽著作物:曲譜、歌詞、およびその他の音楽の著作物を含む。
  3. 演劇、舞踊著作物:舞踊、無言劇、歌劇、新劇、およびその他のドラマ、舞踊の著作物を含む。
  4. 美術著作物:絵画、版画、漫画、紙芝居、素描、書法、字形絵画、彫刻、美術工芸品、およびその他の美術著作物を含む。
  5. 撮影著作物:写真、スライドフィルム、およびその他の撮影の制作方法で創作した著作物を含む。
  6. 図形著作物:地図、図表、科学、又は工業的な設計図およびその他の図形の著作物を含む。
  7. 視聴著作物:映画、録画、ディスク、コンピュータースクリーンに表示される影像、およびその他の機械、又は設備により表現されるシステム影像で、音声が付随されているかどうかにも拘らず、いかなる媒介物に附着できる著作物を含む。
  8. 録音著作物:いかなる機械、又は設備により表現されるシステム音声でいかなる媒介物に附着できる著作物を含む。ただし、映画の著作物に付着する音声はこれに属さない。
  9. 建築著作物:建築設計図、建築模型、建築物、およびその他の建築著作物を含む
  10. コンピュータープログラムの著作物:直接、又は間接にコンピューターに一定の結果を発生させることを目的として組成される指令の組合せの著作物を含む。

著作権における保護範囲とは、当該著作物の表現に限られ、それが表現する思想、プロセス、製造過程、システム、操作方法、概念、原理、発見には及ばない。

著作財産権は、本法に別段の定めがある場合を除き、著作者の生存期間、および著作者の死後50年を経過するまで存続する。

著作物が著作者の死後40年か50年の間に初めて公表された場合、著作財産権の期間は公表時から10年間存続される。

共同著作物の著作財産権は、最後に死亡した著作者の死後50年が経過するまで存続する。

別名、又は無記名の著作物の著作財産権は、その著作物の公表後50年が経過するまで存続する。ただし、著作者の死後50年を経過していることを立証できるものは、その著作財産権は消滅したものとする。

法人が著作者である著作物の著作財産権は、その著作物の公表後50年が経過するまで存続する。ただし、著作物が創作後50年以内に公表されなかったものは、その著作財産権は創作後50年が経過するまで存続する。

写真、映画、録音および実演の著作財産権は著作物の公表後50年を経過するまで存続するspan>。

被雇用者が職務上で作成した著作物は、該被雇用者を著作者とする。ただし、契約に使用者を著作者とする旨の約定がある場合は、その約定に従う。

著作権者はその著作物を公開しなければならない。
著作者にはその著作物を公開発表する権利を享受されている。ただし、公務員が第11条および第12条の規定により著作者となり、著作財産権が当該公務員の所属する法人に帰属するものは、これを適用しない

著作権人は他人の著作物の内容の変更を禁止することができる。

著作者は、他人に対し、著作物を歪曲、切り裂き、改ざん、又はその他の方法で、その内容、形式又は名目を改変し、その名誉を毀損することを禁止する権利を有する。

できる。

録音著作物が公開実演された場合、著作者は公開実演者に対し使用料の支払いを請求することができる。