台湾特許制度

[ 特許出願手続 - 中華民国台湾における特許出願手続きについて ]
台湾特許の種類: 
(1) 発明專利:発明專利とは、自然法則を利用した技術的思想の創作です。発明專利の有効期間は出願日から起算して20年です。 
(2) 新型專利:新型專利とは、自然法則を利用した技術的思想で、物品の形状、構造または装置に対する創作です。新型專利の有効期間は出願日から起算して10年です。 
(3) 設計專利:設計專利とは、物品の形状、模様、色彩またはその結合に対し、視覚的な訴求を通した創作です。設計專利の有効期間は出願日から起算して15年です。
先願主義 二人または二人以上の出願人が夫々同一の発明または新型を出願したときは、 最先の出願人がその発明または新型について、特許を受けることができます。
專利の要件
(1) 新規性:発明または新型が出願前において、いかなる所で刊行または公開使用されていないものである。
(2) 進歩性:発明または新型が出願前において、その技術の分野における通常の知識を有する者が容易に達成できないものである。
優先権の主張に伴う出願 台湾の「專利法」によりますと、次ぎに掲げる要求に符合すれば、外国の出 願人は国外の出願に基づき優先権を主張することができます。 
(1) 出願人がWTOの会員国において始めて出願した出願案です。 
(2) 台湾と優先権を相互に承認した国において始めて出願した出願案です。 
(3) 優先権日から起算して、12ヶ月以内で台湾において発明または新型の出願を、さらに6ヶ月以内で設計の出願をしなければなりません。
(4) 優先権主張に伴った出願は、台湾での出願と同時に声明を提出しなければなりません。 
(5) 出願日から起算して4ヶ月内、優先権主張の証明書を提出しなければなりません。
書類及び資料
(1) 特許請求範囲及び図式を含んだ外国文明細書 
(2) 発明人及び出願人の名前、住所及び国籍 
(3) 関係国における出願日及び出願番号
(4) 出願人がサインまたは捺印した委任状
(5) 優先権主張を伴った出願の場合は、優先権証明書を添付すること
(6) 中国文説明書 有効な出願日を獲得しようとする場合は、上記の第(1)と(2)が必要です。ただし、優先権証明書を除き、その他の書類は出願日から起算して3ヶ月以内で補正しなければなりません。
審査 新型出願は登録制となったため、形式審査だけを受けて登録されます。 
形式審査:その出願が基本的な格式審査に符合した場合、出願人にこれから審査を行なうとの通知書が発給されます。 
実体審査:出願日の翌日から3年以内で、いかなるものから実体審査を請求することができます。実体審査があった発明出願について、審査官は出願の新規性、進歩性及びその他の実質的要求について審査されます。審査が通れば、許可の査定書が発行されます。若し全部または一部分が実質審査を通ることができず、或いは特許申請の範囲、説明書を補正しなければならない場合は、拒絶先行通知書が発行されます。出願人は期限内(外国出願の場合は60日以内)で智慧財産局に対して答弁を行なわなければなりません。若し出願が正式に却下された場合、60日以内で再審査を提出しなければなりません。再審査の答弁は後日で補正することができます。 
訴願:若し再審査を提出しても出願が却下された場合、訴願及び行政訴訟を請求することができます。 実体審査を請求していない発明出願は取下げたと見なされます。
公開(新型、新式様は適用しない) 発明出願は出願日の翌日から18ヵ月後、公開されます。優先権主張に伴った発明出願の場合は、優先権日の翌日から起算されますが、二件以上の優先権を主張した場合は、最先の優先権日の翌日から起算されます。ただし、発明出願が出願の翌日から15ヶ月以内で取下げた場合は、公開されません。また、出願人は早期の公開を請求することができます。
專利証書の下付と第1年登録料の納付及び公告 出願が許可された時、出願人は査定書(または処分書)の送達後、三ヶ月以内で專利証書と第1年登録料を納付してから、始めて公告されます。期限までに納付しないものは、その專利権は始めから存在しないと見なされます。
登録料 登録料は毎年の公告日までに納付しなければなりません。ただし、期限経過後6ヶ月以内による二倍納付の期限が与えられます。
以上の規定、注意事項に関しては、常識的な問題だけであり、若しお分かりでないところ、又はその他問題点があれば、どうぞご遠慮なく申し付けてください。できる限り、お答えをさせて頂こうと存じます

発明、新型と設計は全て公告の日から専利権を与える。それぞれの年限は下記のとおりである。

発明専利権の期限は出願日から起算して20年である。
新型専利権の期限は出願日から起算して10年である。
設計専利権の期限は出願日から起算して12年である。

「発明専利」は物の発明と方法の発明の二種類に分けられ、「応 用」、「使用」または「用途」を出願の標的とする用途の発明は方法の発明と見なす。


物の発明は「物質」と「物品」を含む。
方法の発明は「物の製造方法」と「無産物の技術的方法」を含む。
用途の発明は「物の新用途」を含む。

1.「新型専利」の標的は物品の形状、構造または装置である。
2.「新型専利」の標的は各種の方法、用途、動植物、微生物、生物材料と不確定形状の物質を排除する。

「設計専利」の標的は物品の形状、模様、色彩またはその2者或いは3者の結合(設計)と限る。
専利を出願する設計は物品性と視覚性を備えなければならない。

產業上の利用性:産業上において利用ができる発明、新型、設計を指す。

新規性:出願以前に、すでに刊行物、公開実施、公衆が周知するものは新規性を具さない。

進步性:專利においては新規性を具しているが、その技術領域に属する通常知識を具する者が、選考技術で簡易に完成できるものは進歩性を具さない。

実験による公開、刊行物での公開、政府が主催、或いは政府が認可する展覧会で公開したもの、またはその本意に反して漏洩したものは、その事実が発生してから六ヶ月以内に「專利性優惠」の提出ができる。

職務上で行われた発明、新型、或いは設計とは、雇用者が雇用関係の中で仕事上で完成したものを指す。その専利出願権、及び専利権は雇用者に属し、雇用者は就業者に相応の報酬を支払わなければならない。しかし、他に契約がある場合は、その契約に従う。

出願人の同じ発明においては、中華民国と相互に優先権を承認する国家、或いは世界貿易組織会員の第一次の法に則り出願した場合、並びに最初の出願日より十二ヶ月以内において、優先権の主張をすることができる。

発明特許は出願日より3年以内に、何人において特許主務官庁に対して実体審査を請求することができる。

可能である。

外国の対応出願が当該国の特許局の実体審査を経て許可されるものは、その台湾出願は加速審査を申請することができる。

外国の対応出願がアメリカ、日本、欧州特許局を経て審査意見通知書又は検索報告が発行されて査定が未だないものは、その台湾出願は加速審査を申請することができる。

医薬品、農薬品、及びその製造方法においてのみ、「許可証」を以って一回の専利期間の延長が可能である。しかし、その他においては、専利期間の延長は行えない。

  1. 新型専利権人が新型専利を行使する時、「新型専利技術報告」を提示して警告を行なうべきである。
  2. 新型専利権人の専利権が取り下げられた時、取り下げる前に他人に対して新型専利権の行使によって蒙った損害について賠償の責務を負うべきである。
  3. 新型専利権人の専利権が取り下げられた時、取り下げる前に他人に対して新型専利権の行使によって蒙った損害は、例えば「新型専利技術報告」の内容に基づいたりまたは相当な注意を払ってその権利を行使したりした者は無過失と推定する。

専利の年費の納付期間において、納付を行わなかった場合、納付期間満了後6ヶ月以内において、年費の追納が行える。しかし、これにおける費用は専利の年費の納付以外に、専利の年費の比率に基づいた費用を支払わなければならない。

專利権者が自然人、学校、中小企業者である場合、年費の減免の申請が行える。

何人においても、証拠を具えた上で專利專責機構へ挙発を行えるが、同一つの專利権において,同一の事実、及び証拠を以って挙発は行えない。また、この挙発が成立した專利権は、その專利権を撤回しなければならない。

手術方法は專利の出願は行えない。人類、或いは動物の診断、治療、或いは外科手術の方法においては専利を与えない。

同じ発明において、二つ以上の専利出願案があった場合、最前の出願者にのみ発明専利を与える。しかし、あとから出願した出願が主張する優先権日が先に出願した出願の優先権日より早い場合は、この限りではない。

発明、および設計出願が拒絶された場合、全て新型の出願に変更することができる。

中国特許制度

現在中国で施行されている特許法は2001年7月1日に修正、実施された特許法です。
中国特許は「発明」、「実用新型」、「外観設計」の3種類に分類されています。
発明の特許出願案は出願日より18ヶ月後に公開、かつ3年以内の実質審査の提出が必要となります。
尚、実用実用新型、外観設計の特許出願案においては登録審査は採用されていません。

発明專利は実質審査制を採用しており、出願から許可までは約2-4年の時間を必要とする。

実用新案は形式審査制を採用しており、出願から許可までは約4-12ヶ月の時間を必要とする。

設計專利は形式審査制を採用しており、出願から許可までは約2-4年の時間を必要とする。

發明の專利權期は,出願日より起算して20年で満了となる。

實用新型の專利權期は,出願日より起算して10年で満了となる。

設計の專利權期は,出願日より起算して10年で満了となる。

中國の專利出願案で台湾の優先権を主張することは可能だが、出願者、或いは発明者の少なくとも一人が台湾、中国、或いは香港地区の国籍でなくてはならず、そうでない場合は優先権の主張は無効と見なされる。

一案二出願の案件において、発明専利の出願が、審査の結果撤回理由が見当たらなかった場合、專利行政部門は出願者に対し規定期間内に実用新案の専利権の放棄の声明を行うように通知を行わなければならず、該実用新型の専利権は発明専利権の公告の授与を以って終止される。

発明專利の出願人は実質審査の請求の際、及び專利行政部門が実質審査段階の開始通知書の通達日より起算して3ヶ月以内に、発明専利の自主的補正を提出することができる。実用新型、或いは設計の専利出願人は出願日より起算して2ヶ月以内に、実用新型、或いは設計専利の自主的補正を提出することができる。

出願する専利の発明が新たな生物材料に関わる場合、出願人は、出願日(優先権がある場合、その優先権日を指す)の前に、該生物材料のサンプルを国務院専利行政部門が認可する補完単位機構に寄託を完成しなければならず、並びに出願時、或いは遅くとも出願日より起算して4ヶ月以内に保管単位機構による寄託証明と活着証明を提出しなければならない。

設計専利は色において保護を行える。色彩の保護を請求する場合、色彩の図面、或いは写真を提出しなければならない。

発明専利の分割案を出願している場合、その分割案は実用新型として出願は行えない。分割案においては、原出願の類別を変えることは出来ない。

官方の拒絶決定を受け取った場合、出願任は専利覆審委員会に復審、並びに理由の説明を行うことができ、必要な場合は関連証拠を提出する必要がある。

分割案を出願した場合、原案の出願日の保留ができ、優先権を有する場合、その優先権日の保留ができるが、専利内容は原出願案に記載される範囲を超えてはならない。

専利権無効、或いは部分的無効の宣告の請求を行う場合、専利覆審委員会に対し専利権無効請求書と必要な証拠を提出しなければならない。無効宣告の請求書は全ての証拠と同時に提出しなければならず、無効宣告請求の理由については具体的に、並びに毎事項の理由について証拠を示さなければならない。

専利行政部門が専利権授与の通知後、出願者は通知を受け取った日より起算して2ヶ月以内に登録手続を行わなければならない。

無効宣告請求の審査過程中では、発明、或いは実用新型の専利権人はその権利の修正の要求書を提出することができるが、原専利の保護範囲を広げてはならず、また説明書とそれに付属する図も修正は行えない。設計専利の専利権人は図面、写真、簡易説明の修正を行えない。

米国特許制度

アメリカの特許には「発明」、「設計」、及び「植物」等の三種類があり、その全てにおいて実質審査が必要となります。

この他に、実質審査の過程において、出願人が既に先行技術を熟知している旨を、特許庁へ自主的に声明書を掲示する義務があります。出願人の個体状況は「大個体」、「小個体」及び「微個体」等の三種に分けられえており、出願人は事実に基づいて報告しなければならず、故意に固体状態を隠蔽、或いは欺騙した場合、特許権は撤回されます。

発明特許権の期限は、出願日より起算して二十年である。

植物特許権の期限は、出願日より起算して二十年である。

設計特許権の期限は、発証日より起算して十五年である。


アメリカで実用新型の出願は行えない。アメリカには実用新型の特許がない。

社員数500人以上の会社が大個体の資格を有する。

個人、学校、政府研究機構、非営利組織又は社員数500人以下の会社が小個体の資格を有する。

出願人は小個体の資格に合致していなければならず、発明者は五件(を含む)以上のアメリカ特許案の発明者のリストに列名してはならず、それぞれの発明者と出願人の各別総収入は過去のアメリカ中級收入層の收入の三倍を超えてはならない。

官方へ「個體狀態」を主張する際、証明書類を提出する必要はない。しかしながら、出願人が「微個体」の状態を主張を欲しながら、かつ、出願案が譲渡されていない場合、出願者は「微個体證明文件(Certification of Micro Entity Status)」に署名をしなければならない。

アメリカ以外の大学、政府の研究機構と非営利組織は微個体に適用されない。

アメリカ特許案の規定では、審査過程において、出願人が先行技術を熟知しているもの、自主的に官方へその情報の声明書を呈示しなければならない。

出願時に優先権を主張しているもの、それにおける優先権の正本文書の補足呈示期限日は、最優先権日より16ヶ月以内、又はアメリカ案出願日より四ヶ月以内のうち日付が遅い日である。

出願時において、中文説明書を先に提出し、それから英文説明書を補足提出することは可能である。出願時に先ず中文本で出願を行い、出願日より2ヶ月以内に英訳本を補足提出をすることで、出願が認められる。

発明特許案において、最終拒絶通知の通達があった場合、好ましいのは、通達日より起算して二ヶ月以内に意見書、答弁を提出することで、延期費用の発生を免れる。

アメリカの発明における年費は、登録日より起算して、それぞれ第3.5年、第7.5年および第11.5年の満期以前の3回に分けて、それぞれの期間内に納付しなければならない。

アメリカの設計特許においては、年費の納付は必要ない。

日本特許制度

現在日本で施行されている特許法は2001年1月1日に修正、実施された特許法です。
日本の特許制度は特許、実用新案、意匠の三種の特許権に分かれています。
台湾の特許制度と日本の特許制度は略相同です。

特許における特許権期限は、出願日より起算して二十年である。

実用新案における特許権期限は、出願日より起算して十年である。

意匠における特許権期限は、登錄日より起算して二十年である。

特許は実質審査制を採っており、出願から許可までの所要時間は約2-5年である。

実用新案における特許は形式審査のみ採っており、出願から許可までの所要時間は約3カ月である。

意匠における特許は実質審査制を採っており、出願から許可までの所要時間は約6-15カ月である。

日本意匠における特許では図面を写真に替えることも可能である。

可能であるが、日本特許庁へ交付する明細書の外文書においては、英文書のみしか受け付けず、簡体、又は繁体中文では交付できない。

日本特許は特許出願の範圍の累積計算による計算を採っており、第一項より起算して費用の計算を行う。

日本特許の特許証書においては、第1年~第3年の年費を同時に納付をしなければならず、第4年以後より毎年、又は数年を併合して納付できる。

欧州同盟特許制度

欧州の特許は「発明特許」及び「設計特許」に分かれており、発明特許においては欧州特許庁(European Patent Office)へ出願を提出する必要があります。また、設計特許においては欧州内部市場協調局(Office for Harmonization in the Internal market)へ出願を提出する必要があります。

欧州特許局へ発明特許を出願する場合、審査により特許の許可が下りた際に欧州連合へ証書費、及び年費を納めることで、簡潔に作業を行うことができ、かつ、国別に出願を行うよりも費用を抑えることができます。

また、欧州内部市場協調局へ設計特許を出願する場合、まず形式審査を行い、特許の許可が下りることで自動的に全ての欧州連合においてその効力が発揮します。

発明特許の特許期限は、出願日より起算して20年を満了とする。
設計は登録後、出願日より起算して5年以内が有効であるが、5年に一度延期が行え、最長で25年の延期が行える。

欧州において実用新型の出願は行えない。

欧州には実用新型の制度がない。

欧州特許においては、英文、フランス文、或いはドイツ語の3種の公用語のうち、一つの言語で出願の提出が行える。

2014年7月1日現在における欧州発明特許では、38カ国の加盟国があり、ドイツ、フランス、イギリス、スイス/リヒテンシュタイン、アイルランド、ルクセンブルグ、モナコ、マルタ、アルバニア、デンマーク、フィンランド、クロアチア、ハンガリー、アイスランド、リトアニア、ラトビア、マケドニア、オランダ、スウェーデン、スロベニア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、チェコ、エストニア、スペイン、ギリシャ、イタリア、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロベニア、スロバキア、サンマリノ共和国、およびトルコ等の国家が挙げられる。

また、2カ国を追加し、モンテネグロとボスニア・ヘルツェゴビナである。最新加盟国は、主に、EPOの公式ウェブサイトをご確認ください。http://www.epo.org

欧州特許庁による調査報告の公布後、出願人はその調査報告の公開日より起算して六ヶ月以内に実用審査の請求、指定国費用の納付、並びに調査報告における不足部分への補正提出を行わなければならず、これを怠った場合は出願は取り下げられたものとみなされる。

許可後、欧州特許庁へ証書費を納付しなければならず、並びに他の二種類の公用語における権利項目の翻訳文書を提出しなければならない。例えば、英語で特許を出願した際、審査許可後においてドイツ語、フランス語の権利項目の翻訳文書を提出しなければならず、また、その逆も同じである。

認められない。
証書費納付、及びその他の二種類の公用語における翻訳本を提出したあと、出願人は加盟国における特許権を欲する国家の規定により、それぞれ特許権効力発生費用の納付、並びにその国家の公用語の明細書、及び出願範囲の翻訳本を提出しなければならず、これをして始めてその国家にて特許権が取得できる。

認められる。

設計特許の許可後、その特許権は自動的に28の加盟国においてその効力が発生される。また、この他に、その権利の保護範囲も欧州加盟国の増減に伴い変動する。

できない。
設計特許の保護範囲は、自動的に全欧州加盟国でその効力を発揮するため、特定の国家を指定し、その権利を制限することはできない。

欧州加盟国の設計特許の保護範囲は、工業品、又は手工芸品の全てにおいて、又は色彩、輪郭、形状、線状、模様、材料、または装飾品を含む部分的外観がある。また、その他に、同一類別の設計において、多重に設計特許の出願ができる。

韓国特許制度

韓国特許は発明、新型、設計と分かれています。大部分の国家との相違点としては、韓国の新型は実質審査制が採られていることが挙げられ、審査で特許性を有すると認められて初めて特許の許可が下ります。

發明の專利權期は,出願日より起算して20年で満了となる。

實用新型の專利權期は,出願日より起算して10年で満了となる。

設計の專利權期は,登録日より起算して15年で満了となる。

発明においては、出願日から起算して五年以内に実用審査の請求を行う必要がある。
実用新型においては、出願日から起算して三年以内に実用審査の請求を行う必要がある。

発明/実用新案とは異なり、設計の特許においては、実用審査の必要がなく、官方は直接実質審査を行う。

認められる。
例えば、特許出願案の発明者が出願者である場合。出願、実用審査、証書費(第1-3年)、及び第4-6年年費の減免が行える。

認められない。
中小企業においては、韓国当地の企業にのみ減免の資格が認められ、外国の会社においては減免の資格は認められない。

拒絶査定の通知(Decision of Refusal)を受け取った後、再審査(Re-examination)、或いは訴願(Appeal)の請求が行える。
再審査の請求においては、補正、及び答弁を同時に提出することができる。
しかし、補正においては項目の削減、誤記修正、或いは解明のみにとどまり、即ち、答弁のみ請求を行えるが、補正は行えない。

設計の出願案を提出してから、通常では出願日より起算して七ヶ月以内に官方より査定書が送られる。

可能である。
しかし、写真は、はっきりとその設計を説明しており、かつ背景においては白黒で、影がないものでなければならない。
この他に、写真の大きさは10cm x 15cmを超えてはならず、また、7cm x 10cmより小さくてはならない。

不可能である。

特許において、その特許性を判断する条件の一つにおいて、産業上の利用性の有無が問われる。
医療処理法は韓国では産業上の利用性が欠如しているものとしてみなされるため、特許出願は行えない。

微生物の特許を出願する際、出願人は関連微生物の寄託を行わなければならず、並びにその寄託証明文書を官方へ提出しなければならない。また、該微生物が用意に取得できるものは、即ち寄託の必要はないが、該微生物の取得方法を文面で説明した文書を提出しなければならない。

できない。

コンピュータープログラムは韓国で特許の出願は行えない。しかし、コンピュータープログラムは著作権法、及び/或いは韓国ソフトウェア著作権委員会(Korea Software Copyright Committee, SOCOP)のコンピュータープログラム保護法によって、その権限を保護することができる。

行えない。
韓国において、発明、及び実用新型の特許権は「先願制度」を採っているため、他人が自己の発明が韓国で発明、或いは実用新型の出願案として出願が行われている場合、発明の特許として出願は行えない。韓国特許法第36条の規定より、もし、同一の発明が同日にそれぞれ発明、及び実用新型の出願案として提出された場合、該発明出願案、及び実用新型出願案のすべての出願人による協議をもって同意を行い、権利者を決定する。また、協議が成立しなかった場合、即ち何人においてもその権利を取得することはできない。

PCT特許制度

PCTとはPatent Cooperation Treaty、即ち特許協力条約を示し、世界知的所有権機関(WIPO)における全世界的な特許保護協定の一つです。

該PCTの出願における最大のメリットは、特許案を加盟国の一国家に出願することで、20(或いは30)ヶ月の充分な時間を以って、その他の締約国へ出願を提出することができることです。その間における特許の出願日、及び新規性の喪失問題は発生しませんが、各国家の審査段階においては、各指定国家へ出願の提出、並びに費用を納めなければならず、かつ、各国の法規に基づいて審査を行わなければりません。

PCTは、現在148ヶ国の締約国を有しており、アジア地区の33ヶ国、アメリカ地区の25ヶ国、ヨーロッパ地区の43ヶ国、オーストラリア地区の2ヶ国、およびアフリカ地区の45ヶ国が含まれる。最新の条約国家リストは世界知的財産権組織の官方ウェブサイトで確認できる(http://www.wipo.int)。

アジア地区におけるPCT条約国には、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン王国、ブルネイ・ダルサラーム国、中国、北朝鮮、グルジア、インド、インドネシア、イラン・イスラム共和国、イスラエル、日本、カザフスタン、キルギスタン、ラオス人民民主共和国、マレーシア、モンゴル、オマーン、パプアニューギニア、フィリピン、カタール、韓国、ロシア、サウジアラビア、シンガポール、スリランカ、シリア・アラブ、タジキスタン、タイ王国、トルクメニスタン、アラブ首長国連邦、ウズベキスタン、およびベトナムがある。

アメリカ地区におけるPCTの締約国は、アンティグア・バーブーダ、バルバドス、ベリーズ、ブラジル、カナダ、チリ共和国、コロンビア、コスタリカ、キューバ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル共和国、グレナダ、グアテマラ共和国、ホンジュラス共和国、メキシコ、ニカラグア、パナマ共和国、ペルー共和国、セントクリストファー・ネービス、セントルシア、セント・ビンセント及びグレナディーン諸島、トリニダード・トバゴ、およびアメリカがある。

ヨーロッパ地区におけるPCTの締約国は、アルバニア、オーストリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ共和国、モナコ、モンテネグロ共和国、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、モルドバ共和国、ルーマニア、サンマリノ、セルビア共和国、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トルコ、ウクライナ、およびイギリスがある。

オーストラリア地区におけるPCTの締約国は、オーストラリア、およびニュージーランドがある。

アフリカ地区におけるPCTの締約国は、アルジェリア、アンゴラ共和国、ベナン、ボツワナ、ブルキナファソ、カメルーン、中央アフリカ、チャド、コモロ連合、コンゴ共和国、コートジボワール、エジプト、赤道ギニア、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、レソト、リベリア、リビア、マダガスカル、マラウイ、マリ、モーリタニア、モロッコ、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア連邦共和国、ルワンダ、サントメ・プリンシペ民主共和国、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、南アフリカ共和国、スーダン、スワジランド、トーゴ、テュニジア、ウガンダ、タンザニア、ザンビア、およびジンバブエである。

出願人はPCTの締約国の公民、または居住者でなければならず、また、台湾の出願人はPCTの締約国である中国を通じて国内手続で出願を提出することができる。

できない。
PCT出願案は台湾の優先権日を主張できない。
しかし、中国の優先権日を主張することができる。

国際出願を提出した後、約6ヶ月内で「国際調査報告」を受け取ることができ、当該報告において出願人と関係を有する先行技術が列挙されることにより、出願人は国内手続での手続に移行するか否かを決定することができ、さらに国内手続に対して補正を行なうか否かを判断することができる。
また、出願人は「国際予備審査」を請求することもできる。「国際予備審査報告」において「国際調査報告」について説明を行うため、出願人は国内手続での成功性を更に確認することができる。ただし、各国の最終決定は「国際予備審査報告」に制限されない。

国際出願において行なった全ての補正は、PCTの全締約国に対して効力を有するため、出願人は国ごとに補正を行なう必要はない。

多くの締約国では、出願日(優先権日)から30ヶ月内に各別に指定国に対して国内手続を移行しなければならないと規定しているが、少数の締約国では20ヶ月の期限を維持している。

可能である。

各別に各国の国内手続に移行して当該国の特許を取得することができる以外に、出願者は選択的に広域特許機関に入って広域特許を取得することができる。PCT経由で取得できる広域特許は、アフリカ広域知的財産権機関(ARIPO)、ユーラシア特許機構(EA)、欧州特許機構(EP)およびアフリカ知的財産権機構(OA)である。