業務内容

業務内容

【特許】

  1. 国内外への特許出願(明細書と図面の作成を含む)。
  2. 無効審判と答弁:許可査定された特許について専利法においては公衆の審査制度が設けられ、いかなる人でも特許を許可するべきではない法定的な理由があると認定する場合、無効審判を請求してその特許を取り消すことができ、そして特許権人はそれに対応して無効審判の答弁を提出することができる。
  3. 行政的な救済:智慧財産局の行政処分に対して不服がある場合、経済部に対して訴願を提起することができ、そして経済部の訴願決定に対して不服がある場合、智慧財産裁判所に対して行政訴訟を提起することができ、さらに不服がある場合、最高行政裁判所に対して上訴を提起することができる。
  4. 専利侵害の分析と鑑定。
  5. 専利侵害の訴訟。
  6. 専利権の譲与と授権。
  7. 専利権の関係事項の調査と法律相談のサービス。

 

【商標、団体商標、団体標章、証明標章】

  1. 商標調査の業務。
  2. 国内外への商標出願。
  3. 異議:許可査定された商標に対し、いかなる人でも商標法の規定に違反していると認定する場合、公告期間の3ヶ月内に智慧財産局に対して異議を申し立てることができ、そして公共審査制を採用する。
  4. 評定:すでに登録された商標に対し、利害関係人に限って商標法の規定に違反するとの理由で許可し公告されてから5年内に商標の評定を提起することができる。
  5. 廃止:商標が法定の廃止理由に符合すると認定すれば、いかなる人でもそれに基づいて商標の廃止を申請することができる。
  6. 行政的な救済:智慧財産局の行政処分に対して不服がある場合、経済部に対して訴願を提起することができ、そして経済部の訴願決定に対して不服がある場合、智慧財産裁判所に対して行政訴訟を提起することができ、さらに不服がある場合、最高行政裁判所に対して上訴を提起することができる。
  7. 商標権侵害事件の民事と刑事救済。
  8. 商標権の更新、譲与、授権、質権の設定などの関係手続。
  9. 商標権の関係事項の従事と法律相談のサービス。

 

【著作権】

  1. 法律相談:著作権関係法令の相談のサービス。
  2. 著作権の譲与と授権。
  3. 著作権が侵害される時、代わりに民事、刑事による救済の手続を提起する。